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解体工事の前後にやることリスト|ライフライン・近隣・届出・滅失登記

解体工事の前後にやることのイメージ(株式会社sunriseの現場)

家の解体を決めたら何をすればいい?ライフラインの停止、残置物の整理、近隣へのあいさつ、建設リサイクル法の届出、工事後の建物滅失登記や固定資産税の注意点まで、解体業者が順番にまとめました。

工事の前にやること

  1. 補助金の確認
    空き家や古い木造住宅は、市町村の補助金を使える場合があります。多くは契約前の申請が必要なので、最初に確認します。
  2. 現地調査と見積り
    建物の構造や広さ、前面道路、アスベストの有無などを確認してもらい、内訳のわかる見積りを受け取ります。
  3. 家財・残置物の整理
    残したい物は先に運び出します。残った家具や家電の撤去を解体業者に頼むこともできますが、量によって費用が変わります。
  4. 電気・ガス・電話・インターネットの停止
    各社へ連絡して停止と撤去を依頼します。ガスメーターや電気の引込線は、事業者による撤去が必要です。
  5. 水道は止める前に相談
    解体中は粉じんを抑えるために散水をするので、水道を使えるように残しておくことがあります。止める時期は解体業者と相談しましょう。
  6. 近隣へのあいさつ
    工事の期間や作業時間、騒音についてお知らせします。当社では着工前にスタッフが近隣を回ってご説明します。

法律で決められている手続き

  • アスベストの事前調査:解体・改修の前には、規模にかかわらずアスベストの事前調査が必要です。一定規模以上の工事は、結果を行政へ報告します。
  • 建設リサイクル法の届出:床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事に着手する7日前までに、発注者(お施主様)が都道府県知事など(名古屋市内の場合は名古屋市)へ届け出ます。手続きは業者が代行することもできます。

アスベスト事前調査について詳しく →

工事が終わったらやること

  • 建物滅失登記:建物を取り壊したら、1か月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請する必要があります。申請するのは建物の所有者です。登録免許税はかからず、土地家屋調査士に依頼することもできます。申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります。
  • 書類の受け取り:登記には、解体業者が発行する「取壊し証明書(建物滅失証明書)」などが必要です。当社では工事完了後にお渡しします。
  • 固定資産税の確認:住宅が建っている土地には税金が軽くなる特例があります。毎年1月1日の時点で更地になっていると、その年から特例が外れて土地の税額が上がることがあります。売却や建て替えの予定とあわせて、解体の時期を考えておくと安心です。

迷ったら、まず相談を

解体の前後には、思ったより多くの手続きがあります。
株式会社sunriseでは、現地調査のときに、補助金や届出、工事後の書類まで、必要なことを順番にご説明します。

建屋解体のページを見る →

この記事を書いた会社:株式会社sunrise(愛知県あま市の解体工事会社)

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