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解体・リフォーム前のアスベスト事前調査は義務です|対象・報告・注意点

アスベスト事前調査の義務のイメージ(株式会社sunriseの現場)

解体工事やリフォームの前に必要なアスベスト(石綿)事前調査について、義務の内容、行政への報告が必要な工事、有資格者による調査、記録の保存までを解体業者がわかりやすく解説します。

アスベストの事前調査とは

アスベスト(石綿)は、かつて断熱材や屋根材、外壁材、床材などに広く使われていた建材です。
解体や改修で壊すと繊維が飛び散り、吸い込むと健康被害につながるおそれがあります。
そのため、建物を解体・改修する前には、アスベストを含む建材が使われているかどうかを調べる「事前調査」が法律で義務づけられています。

この調査は、工事の規模にかかわらず必要です。
小さな工事だから、自宅だからという理由で省略することはできません。

いつから、何が義務になったのか

  • 2022年4月から:一定規模以上の工事について、事前調査の結果を行政へ報告することが義務になりました。
  • 2023年10月から:建築物の事前調査は、所定の講習を修了した資格者(建築物石綿含有建材調査者など)が行うことが義務になりました。

調査の結果は、工事現場に掲示するとともに、記録を3年間保存することも定められています。

行政への報告が必要な工事

事前調査そのものはすべての工事で必要ですが、結果を行政へ報告する必要があるのは、次のような工事です。

  • 建築物の解体工事で、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上のもの
  • 建築物の改修工事で、請負金額が税込100万円以上のもの
  • 一定の工作物の解体・改修工事で、請負金額が税込100万円以上のもの

報告は、国の「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請で行うのが基本です。
報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると罰則の対象になります。

アスベストが見つかったら

含有建材が見つかった場合は、建材の種類に応じて、飛散を防ぐ養生や湿潤化などの対策をしたうえで除去します。
除去したアスベストは、ほかの廃材と分けて法令に沿って処分します。

建材の種類や量によって作業の手間が変わるため、費用と工期も変わります。
見積りの段階で、調査の結果と除去の範囲を確認しておくことが大切です。

sunriseにご相談いただく場合

株式会社sunriseでは、解体工事とあわせて、アスベストの事前調査から除去・処分までまとめてご相談いただけます。
近隣への説明や、作業中の飛散対策についても着工前にご説明します。
愛知県あま市・名古屋市をはじめ、東海エリアで対応しています。

アスベスト調査・除去のページを見る →

この記事を書いた会社:株式会社sunrise(愛知県あま市の解体工事会社)

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